契約者死亡にともなう契約者変更
はじめまして FPの齋藤です
ご契約者様(受取人)が死亡されていますので、保険証券の契約者と受取人の変更手続きが必要になります。
新たな契約者は被保険者様と同じお母様がベストです。
受取人については契約者がこの人にと指定するわけですが一般にはお子様が妥当でしょう。
契約者=被保険者としておけば満期時は一時所得扱いとなります。万一の時は相続税扱いとなります。
税金は ・一時所得は
(受取金ー払込保険料ー50万)X1/2
=課税所得となります
・相続税は
500万X法定相続人が非課税となります
また相続税は基礎控除5000万+1000万X法定 相続人数が非課税となります
まずは契約者変更の手続きを進めることが先ですね。
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この回答の相談
契約者父、被保険者母、受取人父とした一時払い養老保険の件ですが、昨年に父が亡くなりました。このまま放置し、満期保険を受け取るとき問題が生じないのか、また税金はどのようになるのか。さらに保険期間中に母に万一のことがあれば誰が受取人となるのか。その際の税金処理についてご教示ください。
いのさん (滋賀県/51歳/男性)
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