対象:仕事・職場
会社が変わらないと
2008/05/01 03:17
こんばんは。
年次有給休暇は、会社の承諾とは関係なく労働者側の一方的意思表示で取得できるのが本来です。
そして、会社側は慢性的に人員不足の状況なのに、それを理由として時期変更権を行使はできません。
また、個別に年次有給休暇を取得した社員の賞与査定に不利益を与えることも認められません。
会社全体として利益が下がり、賞与に影響することは避けられないとは思いますが。
ただ、労働者の権利ではありますが、これらの労働環境整備も会社との話し合いでしか解決できません。
組合や労働者代表を通して労働者の意向を伝え、お互いにモチベーション維持のために協議をして改善を促すよりほかないと思います。
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できるなら建設的な話し合いを
小笠原 隆夫(経営コンサルタント)
2008/05/01 11:52
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