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閲覧数順 2024年04月17日更新

手順を間違えなければ譲渡税は発生しません

2008/04/30 14:02
(
5.0
)

こんにちは ハルウララさん。

広島のコンサルタント、若宮光司です。

手順は、ハルウララさんの書かれている内容でOKです。

注意する点は、所有権(名義)変更を離婚後(籍が離れて)に行うことです。

離婚前に所有権変更をすると夫婦間の移動となって税制上の特典が使えなくなります。

手順を踏むと税務署の考え方は、離婚に伴う慰謝料を現金でもらってその現金の一部で自宅のご主人部分を買い取ったと判断します。

つまり、ご主人はハルウララさんに自宅の一部をハルウララさんに売ったことになるのです。

しかし、自宅(居住用財産)の譲渡特例として3千万円の特別控除が使えます。
今回のケースではその特別控除の金額内に収まりますので所得税・住民税はかからないことになります。

ただし、所有権移転に伴う法務局での登録免許税、県に払う不動産取得税はハルウララさんに発生することになります。

ローンの返済はいつでもかまいませんが、少なくとも所有権移転までには完了しておくのが安心です。

そうそう、ハルウララさんのローンはそのまま継続するみたいですが、そのローンには連帯保証人としてご主人がなっていないですか?
これをどうするかも検討しなければいけません。
もっともハルウララさんの立場から言うと、そのままの方がいいのですが。

評価・お礼

ハルウララ さん

わかりやすいご回答ありがとうございます。
住宅ローンについては、同じローン会社しか考えていなかったのでこれから検討してみたいと思います。少し前進した気持ちです。ありがとうございます。

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この回答の相談

離婚時の住宅の変更について

マネー 税金 2008/04/29 18:32

離婚調停を進めています。3年前に住宅を新築しています。土地(約1千万円)は妻名義になっていますが、住宅(約2800万円)は夫婦共同名義(夫6:妻4)となっています。住宅ローンの残りは1700万円あります。… [続きを読む]

ハルウララさん (山口県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローンについて 2008/05/01 09:50

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