離婚に応じないのも一つの方法です - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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離婚に応じないのも一つの方法です

2008/04/29 19:18

toyocyuさん、こんにちは。

まず、離婚に応じて、財産分与請求で、妻がしている預金について分与させることができます。

しかしながら、離婚原因がなければ、離婚には応じないことができます。

民法770条には離婚原因が列記されています。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

同居もしているし、生活費も渡しているのですから、あなたが離婚原因がないと思われるのであれば、上記に該当しない限り、離婚する必要はありません。

大変な状況ですが、頑張ってください。

離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

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恋愛・男女関係 離婚問題 2008/04/29 04:45

私と妻は勿論同居はしてますが妻は夫である私に協力及び扶助の義務を履行しません。私達は共働きです。私は自営です。妻には2人で生活出来る金額の倍近い金額を生活費として渡していますが、妻は一… [続きを読む]

toyocyuさん (東京都/34歳/男性)

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