対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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離婚に応じないのも一つの方法です
toyocyuさん、こんにちは。
まず、離婚に応じて、財産分与請求で、妻がしている預金について分与させることができます。
しかしながら、離婚原因がなければ、離婚には応じないことができます。
民法770条には離婚原因が列記されています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
同居もしているし、生活費も渡しているのですから、あなたが離婚原因がないと思われるのであれば、上記に該当しない限り、離婚する必要はありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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toyocyuさん (東京都/34歳/男性)
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