対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
ご参考にしてご判断してください!
2008/04/29 09:38
Hitop様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のHitop様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にしてご判断してください。
(ご参考)
任意継続保険者は次の場合、資格喪失となります。
1.2年を経過したとき
2.保険料を納付期限(当月10日)までに支払わないとき
3.健康保険の被保険者となったとき
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。よろしくお願いします。
先日父が病気のため会社を退職することになりました。そこで父・母(パート)・弟(学生)を私の扶養に入れようと思っていたのですが、私の扶養に入るためには必要だっ… [続きを読む]
Hitopさん (東京都/26歳/女性)
このQ&Aの回答
扶養認定基準を確認してみましょう。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/29 07:12
扶養と任意継続について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/29 09:11
このQ&Aに類似したQ&A