対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養認定基準を確認してみましょう。
Hitopさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様お見舞い申し上げます。
扶養認定には収入基準があります。
60歳未満で130万円、60歳以上で180万円です。
お父様は傷病手当金を受給されているのではないかと思います。
傷病手当金も一般的には収入とみなされますので、60歳未満の場合は130万円÷12ヶ月÷30日≒3612円以上の傷病手当金を受給している場合は扶養となることが出来ないのではないかと思います。
傷病手当金に関しては柔軟に対応してくれる健保組合もあるようですので、Hitopさんの健康保険の扶養認定基準を確認してみるといいでしょう。
また退職金に関しても収入とみなすところもあります。
障害年金を受給される場合は収入要件は180万円となります。
もし扶養になることが出来る場合、任意継続は保険料を払わなかったら資格喪失となりますので、実質やめるという扱いになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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はじめまして。よろしくお願いします。
先日父が病気のため会社を退職することになりました。そこで父・母(パート)・弟(学生)を私の扶養に入れようと思っていたのですが、私の扶養に入るためには必要だっ… [続きを読む]
Hitopさん (東京都/26歳/女性)
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