対象:不動産売買
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資産保護。さん
Re:建築条件付土地の取扱いについて。
2008/04/29 02:33 固定リンク
寺岡様
資産保護です。
貴重なご意見ありがとうございました。
現状としては4/27に債権者説明会(施主向)が
ありその中で建築条件付の明記を土地の契約書
から外すよう代理人の弁護士を交え業者に要請
いたしました。しかしその際の意見としては
「宅建協会に確認し4/28中に返答します」との
ことでしたが案の定4/28も民事再生を盾に業者
からはあいまいな返事しか返って来ませんでし
た。(宅建協会も民事再生がからむとわからな
いとのことです)
結局、代理人の弁護士から再度4/30に連絡させ
ると業者から連絡がありました。
しかし相手の弁護士は説明会の様子では
消費者保護より業者の再生を優先する言動が
目に付き(当たり前なのでしょうが)こちらの
意見を何とか打破しようというのが見え見え
でした。
ここで質問ですが一般的に代理人の弁護士とは
このようなものなのでしょうか?やはりこちらも
弁護士を通して討議すべきでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですがご返事いただければ幸いです。
資産保護。さん
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標記の件、ご質問させて下さい。
私は3年前の年末に建築条件付の土地を
購入いたしました。その際、同時に建物請負契約の
手付金300万円を支払いました。その土地に関しては
昨年、ローンを払い… [続きを読む]
資産保護。さん
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