対象:不動産売買
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鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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建築条件付土地の取扱いについて
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- 5.0
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資産保護様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
折角の建物工事が延期され、さぞご不安のこととお察し致します。
今回のご質問の結論から申し上げると
請負契約の手付金300万円を返金してもらい
土地は現在のままで大丈夫では無いでしょうか。
元々、建築条件付土地といっても
契約自体は「土地売買契約」と「建物請負契約」に分かれており
文面から判断すると請負業者の違約の色が濃いと思われます。
また、県の宅建係などでも個別に相談に応じてくれますので
売買・請負契約書などを持参して相談されるのも宜しいかと思います。
私見なので絶対とは申し上げられませんが
参考にしてみて下さい。
この回答が資産保護様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
評価・お礼
資産保護。 さん
宅建のHomePageを確認いたしました。
消費者保護の観点で本件の解決に向けた
アドバイスを頂けそうと感じました。
早速、5/30に朝から相談に行ってみようと
思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
標記の件、ご質問させて下さい。
私は3年前の年末に建築条件付の土地を
購入いたしました。その際、同時に建物請負契約の
手付金300万円を支払いました。その土地に関しては
昨年、ローンを払い… [続きを読む]
資産保護。さん
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