対象:遺産相続
遺産相続(相続放棄について)
はじめまして。
吉田行政法務事務所の吉田です。
ゆきストラスさんの「おば様」が亡くなられて、おば様に配偶者も子供もおらず、また、おば様のご両親、祖父母もいらっしゃらない場合、おば様の兄弟姉妹に相続権が移ります。
その兄弟姉妹が相続放棄すると、その子である甥・姪までは相続権が移ります。
相続放棄をすると、「最初から相続人ではなかった」ことになります。
したがって、ゆきストラスさんに相続権が生じることになります。
おば様に多額の借金がある場合、相続開始(おば様の死亡日)をゆきストラスさんが知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
この相続放棄申述書には、亡くなったおば様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続放棄しようとする人の出生から現在までの連続した戸籍謄本が必要となり、また、相続放棄しようとする人の「印鑑登録証明書」も必要になります。
また、家庭裁判所から相続放棄について「本当に自分でお書きになったものか」の本人あての電話連絡がある可能性もあります。
当事務所で、相続放棄手続きの代行(戸籍謄本の取得、相続放棄申述書の書き方の指導等)を行うことは可能ですので、一度HPなどでメール無料相談をされることをお勧めいたします。
以上、ご質問の回答になっておれば幸いに存じます。
何卒よろしくお取り計らいください。
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この回答の相談
先日母の妹である、おばが亡くなりました。借金がかなりあり、放棄の手続きをするようにと親族に言われましたが、姪にあたる私たちにも借金の返済義務が生じるのでしょうか?また、海外に居住しているのですが、もし、放棄手続きが必要な場合代理手続きは可能でしょうか?
ゆきストラスさん (東京都/38歳/女性)
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