対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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損害賠償請求
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しゅーくりーむさん、こんにちは。
まず、第1に、実技の相手方(加害者)ですが、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
消滅時効は損害及び加害者を知った時から3年ですので、その期間内に、権利行使することが必要です。
損害賠償の費目は通院慰謝料(交通事故と同様に、通院期間と実治療日数に応じて決まります)、後遺症があれば後遺症慰謝料、後遺症による逸失利益が請求できます。
次に、スクールはあなたに対して、安全に実技をすることができる安全配慮義務を負っており、その義務違反で、損害賠償義務を負います。
スクールの消滅時効は10年です。
請求できる費目は、加害者と同じです。スクールと加害者と連帯して支払うよう請求はできますが、二重取りはできません。
最後に、加害者に対して権利行使するために、スクールに対して情報開示を求めることが考えられます。
もし、どうしても加害者が判明しないのであれば、スクールに対して、損害賠償請求することをお考えになられてはいかがですか。
大変な状況ですが、頑張ってください。
交通事故・債権回収の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
補足
第1に、通院慰謝料は治療期間に応じて決まりますので、学費が基準となるものではありません。
ご質問からは治療期間が分からないので、現時点で幾らという断定はできません。また、後遺症が残っている場合には、別途、後遺症慰謝料、逸失利益が請求できますので、上乗せされる分がでてきます。
第2に、スクールと示談していなければ、スクール及び加害者に対して請求可能です。単に治療費を受け取っただけであれば、示談はまだ成立していないと考えられます。
一度、ご面談での法律相談(有料1時間1万500円)をお受けになられることをおすすまします。
ご心労も多く、大変な状況ですが、頑張ってください。
法律相談の申込は、ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
しゅーくりーむ さん
早速の回答、ご丁寧にありがとうございました。
初めてのことでどう進めたらいいのか、もう少し教えていただけますか。
相手方に対しては、授業料をもとに請求すればいいのでしょうか。今回の場合、いくらが妥当なのでしょうか。
この件でもし、弁護士の方にお願いするとどれくらいかかるものですか?自分でやるべきか否か迷っています。
また、法律上は10年でもスクール側から治療費等受け取った時点で、もうその話は済んだはずといわれたら、と考えると躊躇してしまいますが相手方とのやり取りはまた別のものですよね。
無事に進めていけるよう、アドバイスよろしくお願いします。
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この回答の相談
フットケア授業中におきた出来事についてご相談いたします。
2年半前のことですが、2人1組の実技の時に相手方が
間違ってひざ裏に圧をかけたことでひざを痛めました。
オプション料を… [続きを読む]
しゅーくりーむさん (千葉県/33歳/女性)
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