対象:独立開業
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開業届について
これから事業を始めようとする人は、税務署などに「開業届」を提出しなければなりません。
提出は、事業開始後一ヶ月以内に最寄りの税務署に行います。税務署に行けば、用紙が備え付けてあります。
「雑所得」とは、本業の収入に付随する副業などから得られる収入です。「雑所得」は、事前の申請が必要ありません。また年間20万円を超えなければ、その年は確定申告も不要です。
所得が年間20万円を超えたら確定申告をします。
ただ、雑所得はあくまでも副次的、臨時的な所得ですから、必要経費として認められる範囲が、それぞれの収入を得るために直接使った費用に限定されます。結果「事業所得」として申告するよりも、経費として認められるものが少なくなります。
「事業所得」とは、法人化せずに事業をしている人が、その事業から得た所得のことです。その場合、税務署などに開業届を提出し、受理されている必要があります。
「事業所得」にすると、給与所得と「損益通算」ができるというメリットがあります。
ただし、個人事業にすると所得が20万円未満やマイナスであった場合でも申告が必要になります。軽い気持ちで届出だけすると、あとで面倒な実務だけが発生する可能性があります。
なお、いずれにしても詳しくは、最寄りの税務署に相談してみることをお勧めします。
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