対象:独立開業
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20万円以上の利益が出始める2年前が目安
こんにちは atatさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>所得額などで、開業届けを出した方がいい線引きなどありますか?
<
税法では、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
つまりフリーランスの仕事の収入から必要経費を差し引いた金額(所得)が20万円以内であれば申告する必要がないので開業届の提出も必要ありません。
ただし、赤字であっても今後所得が見込まれるのであれば、開業届と合わせて青色申告申請することによって赤字を将来の黒字と相殺する特典が使えますので早めに届出された方が良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>(それ以前に出すのが必須なのですか?)
<
するどい ご質問です。
『開業届』は、事業として仕事をする場合に提出する書類で、その所得を不動産所得、事業所得、山林所得として申告する場合の最初の手続きです。
atatさんの仕事は、事業に該当する場合には、開業届の提出が必要となりますが、事業に至らない仕事の場合には提出する必要はありません。
事業とは、反復、継続して行う行為を差し、収入金額や所得額で区分するものではありません。
なので納税者の判断にゆだねられる部分が大きいのですが、年間10件以上の仕事を毎年継続しているのであれば事業所得として申告してもよいでしょう。
事業に至らない場合でも所得が20万円以上になれば、雑所得として確定申告する必要はあります。
この場合は、開業届の提出は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
続きを下記に掲載します
補足
>元々手伝い程度で始めたので、開業日が曖昧ですが大丈夫でしょうか。
<
atatさんが今後事業として展開しようと決意された日でかまいません。
>開業後は青色確定申告になるそうですが、確定申告の際、資材や光熱費などクレジットで支払いしているのですが、ひき続きクレジット払いでも問題ないのでしょうか?
<
白色確定申告でもかまいません。白でするか、青でするかは納税者の選択です。
必要経費をクレジット払いにされてもかまいません。
>(請求書は残していますが、一部領収書の発行がない物もあるので、気になっています)
<
領収書の代わりになるものがあれば大丈夫です。
クレジット会社からの口座引き落とし明細もその代用品です。
請求書だけでも大丈夫です。
もちろん領収書もあることが望ましいのですが、税務署は払った事実で税金を計算するのではなく、利用したり使用した日が経費計上する日として処理します。
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