対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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不貞行為の慰謝料
実咲さん、こんにちは。
不貞行為について慰謝料は請求できます。
まず、元夫が女性と寝ているところを見たとのことですが、普通に考えれば、一つのアパート(部屋)で同衾しているところからすれば、不貞行為になるか、もしくは夫婦としては許されない行為で不貞行為に準じて考えて良いと思われます。
したがって、元夫、そして、女性に対して、慰謝料請求することは可能です。
ただし、あなたが元夫に対して、不貞行為を許してしまった場合には、慰謝料請求できない場合がありますが、ご質問からは、そこまでの事情は読み取れません。
次に、実際に慰謝料が取れるかどうかですが、これは元夫、女性が財産をもっているかどうかによります。
慰謝料請求訴訟になって、和解または判決という形になった後、相手方が財産を持っていないのであれば、差押えしようとしても、できないからです。
通常、差押えをする対象となる財産とは、不動産、自動車、預金、給料などが考えられます。
そういうものを元夫、女性は持っていますか。
また、判決等を得た後、元夫が働き出して、勤め先がわかれば、給料の差押は可能です。
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
補足
なお、注意したい点が2つあります。
第1に、女性側が夫が結婚していることを知っていたかどうかです。
夫は離婚したと嘘をついていたということですが、逆に言えば、結婚していた事実を述べているわけなので、女性が離婚したことが確実と誤認していれば、慰謝料は請求できませんが、過失によって不貞行為となってしまったような場合でも慰謝料は請求できます。
第2に、離婚した後でも慰謝料を請求できるかですが、離婚の際に、不貞行為があったのに、なかったかのように欺かれた場合には、もともと請求できたものですから、慰謝料請求権が消えるということはないはずです。
以上、補足いたしました。
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