対象:遺産相続
よちままさん
登記嘱託書の表示のしかたについて
2008/04/24 18:19 固定リンク
分かりやすいご回答ありがとうございます。
そうですね。分離して考えればよかったですね。
頭がパニックになっていて考えつきませんでした。
法務局へ聞けばよいのかもしれませんが、
よろしければ、教えていただきたいのですが・・・。
記載忘れましたが、長男には子がいません。
ですので、配偶者と親(甲の配偶者)となります。
登記嘱託書へ
?相続の持分を標記するにあたり
持分2分の1である甲の配偶者
(プラス長男の持分6分の1)
の記載の仕方はどうなりますでしょうか?
長女、二女は6分の1と標記すれば良いとおもうのですが・・・
?長男分の不動産もあり、すでに差押えしてあります。あとは甲の配偶者へ相続登記なのですが、
長男の配偶者は、相続放棄ですので、裁判所からの相続放棄申述受理証明の
コピーをもらってあるのですが、これを添付すれば問題ありませんか?
戸籍書類は用意してありますが、あと必要なものは何でしょうか。
負債が多額すぎて(滞納税も然り)公売に至る結果になりそうです。
初めてのケースなもので、いろいろ手順が分からず困っています。
よちままさん ( 茨城県 / 34 歳 / 女性 )
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