PEはありますか。
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キャンバスさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
非居住者の事業所得につきましては、日本国内に支店などの一定の恒久的施設=PE(Permanent Establishment)を有するか否かで課税・非課税が分かれてきます。
非居住者等が日本国内で事業活動を行って所得を得ても、日本国内にPEを置いていなければ、所得の源泉地である日本では課税はされません。
非居住者の母国、居住地国で課税されるのみです。
「PEなければ課税なし」と呼ばれる国際的なルールです。
もし、支店等のPEを有していると、日本国内で得た事業所得につき日本で課税が行われますが、非居住者等本人による確定申告方式が適用されます。
その場合、国内に住所又は居所を有しない非居住者で、申告納税をしなければならない人は、その事務処理のために納税管理人を選任することになります。(税務署への届出有)
基本的にはその納税管理人が非居住者に代わって申告や納税の手続きを行います。
納税管理人は親族がなるケースがほとんどです。
親族などがいない場合は税理士などがなるケースもあります。
ちなみに、日本国内にPEを有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、ホテルの一室を借受け、売買契約を締結した場合は、PEに該当しますが、単なる製品の貯蔵庫はPEに該当しないことになります。(国税庁HPより)
いずれにしてもPEの判定は難しいので専門家の判断を仰がれた方がよいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
キャンバス さん
大黒さま
早々のご丁寧な説明ありがとうございます。
色々と勉強になりました。
ご親切にありがとうございました!
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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お世話になります。海外在住の者です。日本で個展をし、作品などを販売した場合の税金はどうしたらいいのでしょうか?日本での収入になるので、納税するのだろうと考えておりますが、海外に在住している場合… [続きを読む]
キャンバスさん (北海道/32歳/女性)
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