義父さんの相続発生時を考えて。
京都の税理士、佐々木です。
リフォーム後の建物の時価について、負担割合に応じて持分登記しなければ贈与税の課税(kknmtsさんから義父さんに)が発生するでしょう。築50年以上の木造住宅であれば、ほとんど価額は付かないとは思いますが、仮にリフォーム前で時価が300万円とすれば、kknmtsさん25/42、義父17/42です。
義父さんの相続関係、資産状況など詳しいことがわかりませんので、一般的な対策として、共有持分にはせず、たとえば、義父さんからの住宅の買取りと義父さんのリフォーム資金の負担分はkknmtsさんが義父さんから借り入れるなどしてkknmtsさんだけの名義としておくなどしてもよろしいかと思います。義父さんからkknmtsさんの奥様への贈与も検討できますね。
借地権については、kknmtsさんが義父さんと使用貸借とすれば贈与税の課税関係はありません。将来義父さんの相続が発生したときに借地権は相続財産に取り込まれます。
借地権についても上記と同じように対策の検討ができます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
この度妻の実家を2世帯住宅にリフォームして同居することを考えています。
具体的な状況は以下の通りですが、その際かかる税金についてご教授ください。
・築50年以上の木造住宅をリフォー… [続きを読む]
kknmtsさん (東京都/32歳/男性)
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