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対象:遺産相続

2つのパターンが考えられます。

2008/04/24 19:59

よちままさん、こんにちは。
行政書士の藤原寛子です。

ご相談の内容から、2つのパターンが考えられます。

1つ目は、父違いの兄姉が
ご主人のお父様と養子縁組をしていない場合です。
法律上は、養子縁組をしていないと相続人になることができません。

このパターンですとよちままさんが全財産を相続することになります。

2つ目は、父違いの兄姉が
ご主人のお父様と養子縁組をしている場合です。
このパターンですと、よちままさんと父違いの兄姉が相続人になります。
法律が決めた分割割合は、よちままさん3/4,父違いの兄姉で1/4となります。

ただし、相続人同士で、話あいをして同意にいたれば
この割合はどのようにしようとも問題はありません。

よちままさんのご両親や頼りにできる人がおられたら
話し合いに参加してもらうのもひとつの方法です。

また、家庭裁判所を利用を考えることもお忘れなく。

では、また。

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/04/23 11:45

私40歳の女性です。
2年前に主人を亡くし、主人の財産(預貯金・家)の相続について、相談します。
私達には、子供がいなく、主人の両親もすでに、他界しています。主人には、父違いの兄姉がいることを、亡くなっ… [続きを読む]

よちままさん (茨城県/34歳/女性)

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