対象:遺産相続
2つのパターンが考えられます。
2008/04/24 19:59
よちままさん、こんにちは。
行政書士の藤原寛子です。
ご相談の内容から、2つのパターンが考えられます。
1つ目は、父違いの兄姉が
ご主人のお父様と養子縁組をしていない場合です。
法律上は、養子縁組をしていないと相続人になることができません。
このパターンですとよちままさんが全財産を相続することになります。
2つ目は、父違いの兄姉が
ご主人のお父様と養子縁組をしている場合です。
このパターンですと、よちままさんと父違いの兄姉が相続人になります。
法律が決めた分割割合は、よちままさん3/4,父違いの兄姉で1/4となります。
ただし、相続人同士で、話あいをして同意にいたれば
この割合はどのようにしようとも問題はありません。
よちままさんのご両親や頼りにできる人がおられたら
話し合いに参加してもらうのもひとつの方法です。
また、家庭裁判所を利用を考えることもお忘れなく。
では、また。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A