あっています。
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veireilleさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
「住宅借入金等特別控除の額 69,100円」はあっています。
「住宅借入金等特別控除の額」とは、実際に所得税額から控除された住宅ローン控除額です。
Veireilleさんの住宅ローン控除を考慮する前の19年分の所得税額は69,100円です。
つまり、控除可能な住宅ローン控除額(摘要欄に記載された「住宅借入金等特別控除可能額」)は237,800円あったのですが、住宅ローン控除前所得税が69,100円しかなかったため、住宅借入金等特別控除可能額237,800円のうち、69,100円が控除の対象となりました。
税源移譲があった関係で平成19年分から所得税率が下がる一方、住民税率が上がりました。
これにより所得税額が減少することで、従来控除できていた住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなることがあります。
住宅ローン控除は本来、所得税だけの制度であるため、住民税では考慮されず、結果として住宅ローン控除の既存適用者の税負担が増加する場合が生じます。
その救済措置として今年からその控除できない住宅ローン控除を住民税から控除できる制度が出来ました。
Veireilleさんの場合も、もし、「住民税県民税住宅借入金等特別税額控除申告」をしなければ、住民税はもっと多かったはずです。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
veireille さん
わかりやすい回答を頂き、ありがとうございます。合っているのであれば問題ありません。平成18年度と19年度では税負担の割合が変わっていたのですね。確かに、年末調整で戻ってくる金額も前年の半分にしかなっていなくて、どうしてだろうと思っていましたし、去年は十数万円戻ってきたのに、今年の年末調整は少なくてびっくりしました。結局は税源移譲は国が消費者に返す分を減らすための処置としか思えません。
あと一つ不明なのは、住民税県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の?の欄は可能額を書くのですか?それとも、69.100円の控除額を書くのですか?
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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昨年、会社を退職し、退職前の会社A社の平成18年度の源泉徴収票の住宅借入金等特別控除申告書欄には「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」で計算した金額の244.100円が書かれていました。… [続きを読む]
veireilleさん
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