対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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財産分与等は税務署が相当と認めれば非課税!
たまい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、ユーザーさまへの対応をしております。
今回のたまい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
私が1ヶ月程前にあるクライアントから依頼されて内容と、たまい様の内容が類似しておりますので下記にご参考としてご紹介いたします。
(ご参考)
2分の1ずつの共有マンションを公正証書を作成してご主人さまの持分と債務を奥さまが取得。この時点で奥さまは正社員として3年以上勤務実績がありました。
奥さまの年収と当マンション取得後のローン返済能力が確認できたので、従来の銀行から他の銀行へ変更と併せ登記名義変更も実行いたしました。
尚、離婚による財産分与等は税務署が相当と認めれば非課税となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
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去年の暮れにマンション入居。ローン残700万。離婚の話が出ています。返済は主人、マンションは半々の名義です。離婚時の財産分与でローン残を支払い、名義を全て私名義にしたいのですが、可能で… [続きを読む]
たまいさん (埼玉県/51歳/女性)
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