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対象:保険設計・保険見直し

質問者

ckさん

ご回答ありがとうございました

2008/04/22 21:09 固定リンク

羽田野様
ストレート且つ誠意のあるご回答をいただき、ありがとうございました。勝手なお願いで恐縮ですが、以下の2点について、補足を頂ければ幸いです。

1.主人の死亡時に、私に子供があった場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両者を私が受給することになる、ということで正しいのでしょうか。

2.遺言の件について
私に子供がいない場合、遺族年金を受け取ることができないこと、また既に共有名義の不動産を所持していることもあり、いずれ遺言の作成をして、後々揉めないようにした方が良いのではないかと、私自身は考えています。特に、不動産については、主人の持ち分の半分を前妻の子が相続するため、前妻の子の相続分を私が購入できない場合には(実際には購入は無理です)、不動産を処分せざるを得なくなり、住居を失うことにもなりかねません。そのための対策として、主人の不動産持分の半分(つまり前妻の子が相続する分)に相当する金額を、受取人を私とする生命保険にてカバーし、前妻の子の相続分を現金で支払えるようにしてはどうかと考えていました。

そんな中、「全財産を妻に相続させるという遺言によって、前妻の子の相続が法定相続分の半分で済む」と伺い、びっくりしています。このメカニズムについて、教えて頂けると助かります。同内容の遺言を作成される方が多いと聞いたことはありますが、これによって前妻の子への相続が皆無になるという印象があり、主人の子供に対する気持ちも察して、それはやめようと思っていました。しかし、「法定相続分の半分」ということでしたので、ちょっと意外でした。

これは、前妻の子への相続分を、正式には相続財産の総額にカウントしない生命保険にて支払うことと関係があるのでしょうか。勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

ckさん

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この回答の相談

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ckさん

このQ&Aの回答

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保険の見直し 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/22 07:32
再質問 2008/04/22 09:44
相続も考えた保険の見直しを! (ファイナンシャルプランナー) 2008/04/22 16:59

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