対象:保険設計・保険見直し
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ckさん
再質問
2008/04/22 09:44 固定リンク
ご返答ありがとうございました。
わかりにくい質問で恐縮ですが、私が伺いたい点は、受取人の異なる保険、つまり前妻の子への保険(収入保証)と、私に対する保険は、2本の保険で別々にかける方法しかないのか、それもと1本の保険で対応することが可能なのか、という点です。保険会社からは、2本に分割する方法を提案されています。
もう一点の質問なのですが、例えがよく理解できません。また、支給停止になるのは、遺族厚生年金ではなく、遺族基礎年金ではないのでしょうか。
また、子供を引き取ったのが前妻で「元夫」という表現が現在の私のパートナーを指すのであれば、「元夫」は、私と入籍するので独身のままにはなりません。伺いたいのは、前妻との子がいる彼と私が入籍し、彼と私の間に子供がいない場合、彼の死亡によって遺族厚生年金を受け取るのは誰なのか、という点です。
ckさん
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現在、事実婚状態ですが、今後は入籍を考えており、お互いの生命保険などの見直しを検討中です。私は初婚ですが、彼には前妻との間に子供が1人(親権は前妻)おり、毎月養育費を支払っていま… [続きを読む]
ckさん
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