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閲覧数順 2024年04月19日更新

課税上の問題点はありません

2008/04/25 20:52
(
4.0
)

fuu-さんこんにちは。
税理士の琴基浩です。

ご質問の件については、時効が完成しているため課税上の問題は生じません。

税金(租税債権)には消滅時効があります。
消滅時効は5年間ですが、一定の場合には時効が2年間中断します。
したがって最長でも7年間しかさかのぼることができないことになります。
今回のケースでは、贈与の年の翌年3月16日より時効が進行し、7年以上経過しているため時効が完成となります。

評価・お礼

fuu- さん

ご回答ありがとうございます。
知らないと怖いこともあるのですね。

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この回答の相談

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マネー 税金 2008/04/21 15:14

質問させていただきます。
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fuu-さん (宮城県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

時効を経過していますので・・ 佐々木 保幸(税理士) 2008/04/21 22:16
もしも・・・ 2008/04/27 15:09

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