課税上の問題点はありません
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fuu-さんこんにちは。
税理士の琴基浩です。
ご質問の件については、時効が完成しているため課税上の問題は生じません。
税金(租税債権)には消滅時効があります。
消滅時効は5年間ですが、一定の場合には時効が2年間中断します。
したがって最長でも7年間しかさかのぼることができないことになります。
今回のケースでは、贈与の年の翌年3月16日より時効が進行し、7年以上経過しているため時効が完成となります。
評価・お礼
fuu- さん
ご回答ありがとうございます。
知らないと怖いこともあるのですね。
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質問させていただきます。
私の父親が8年ほど前に退職して、そのときの退職金約3000万円を夫婦(父と母)それぞれの口座に半分ずつに分けています。この行為に関して、贈与税はかかるのでしょうか?(今現… [続きを読む]
fuu-さん (宮城県/32歳/男性)
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