白色申告でも業務に必要な部分は必要経費に。
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京都の税理士、佐々木です。
白色申告でも、業務に必要な部分は必要経費となります。業務に使っている軽自動車のローンの利息部分、駐車場代、自動車税、自動車保険料、ガソリン代、火災保険料、通信費、電気代など、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合には、収入から差引くことができます。合理的に使用割合を決めましょう。たとえば、自宅の1部屋を仕事に使っているなら床面積の比率などです。
青色申告の申請は過ぎていますから今年の適用はできません。来年の3月15日までに申請書を提出されて、来年分から青色申告の適用をお受けください。その場合には、毎日の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいてご自身の所得金額や税額を計算し、申告して納税をすることとなります。
青色申告により、青色申告特別控除やsaranさんがご主人様の事業に従事されるなら青色専従者給与などいくつかの特典を受けることができます。(それぞれに一定の要件を満たす必要があります。)
補足
実際に仕事だけに使っていれば、事業用の車なのですから減価償却費やガソリン代などをすべて必要経費に計上しても差し支えないでしょう。名義は問いません。実質的なところで判断します。確定申告されるsaranさんのご主人様が実質的なところを判断して税務署に対しても主張されればいいのです。プライベートで使っているか仕事に使っているかだいたい見ればわかりますよね。(笑) 別にプライベートの車があるのならなおさらですよね。
リビングを仕事に使っていることについては、もともと生活の場として使うことが主になりますので、実際に仕事に使っていることを証明するのはなかなか難しいですね。ただ、別に事業のための事務スペースがないということであれば、事業用の備品などを常備していることなど、明らかに仕事に使っていると客観的に判断できれば、その割合で必要経費に算入できるかもしれません。
評価・お礼
saran さん
とても分かりやすく参考になりました。
これからも宜しくお願いします。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
去年6月に結婚し、型枠大工である夫の経費、確定申告について疑問を持ち、ご相談させていただきました。
夫は工務店より日給月給で収入を得てます。一日幾ら×日数分で控除されてるものは一切ありません… [続きを読む]
saranさん (千葉県/40歳/女性)
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