アバウト 140万円が税金です
おはようございます 古川さん。
コンサルタントの若宮光司です。
すでに古川さんが理解されているように退職金制度変更に伴って在職中に支給を受けるお金は、税務上、退職所得ではなく一時所得とされます。
一時所得は、支給を受けた一時金すべてが課税対象ではありません。
>収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
<
の計算式で求められた金額が課税対象の所得額となります。
さらに一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
総合課税として給与と合算して計算する関係でご質問の情報だけでは所得控除額がはっきりしていませんので正確な税額までは算出できません。
年収850万円の給与だと課税給与所得額は、645万円。
これに一時所得の(900万円-50万円)/2=425万円 が合算され課税所得額は、1,070万円。
仮に所得控除額の合計が171万円だとするとそれを差し引き、899万円に対して税金がかかります。
所得税率23%、住民税率10%の合計33%が税金です。
(給与だけだと所得税20%住民税10%の30%)
つまり、一時金の課税所得425万円×33%=約140万円が一時所得の税金と思ってください。
支給額900万円に対する実質税率は、約15.6%となります。
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この回答の相談
退職給付(年金)制度変更にともなって、退職給付金を一時所得として受取ことになります。
その場合の所得税はいくらになるのでしょうか?
一時所得として受け取る金額は、900万円で、現在の年収が850万円になります。
古川さんさん (東京都/43歳/男性)
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