対象:遺産相続
法定相続分は純資産の1/4です
こんにちは さらぽんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の内容では不明な点が多いので正確な金額は算出できません。
しかし、ご両親がお亡くなりになった後のご主人の法定相続は、さらぽんさんが3/4。
ご主人の兄弟が1/4となります。
これはご主人の財産から負債を差し引いた純資産額に対してのものです。
兄弟には『遺留分』という権利はありませんので、ご主人が遺言書で「全財産をさらぽんさんに相続させる」と記載しておけば御兄弟に財産を要求されることはなくなります。
やはり、ご主人にはきちんとした遺言書(公正遺言書)を書いてもらっておくべきですね。
法定相続と遺留分についてわかりやすいHPがありましたので下記にそのアドレスを掲載しておきます。詳しい内容はこのページを読んでみてください。
http://minami-s.jp/page009.html
http://minami-s.jp/page010.html
義父さんが65歳を超えた翌年から贈与税の『相続時精算課税制度』が使えるようになります。
この制度を活用すれば非常に少ない税金負担で同居している自宅の名義をご主人に変更することも可能です。
たぶん義父さんは、これを考えているのではないでしょうか?
相続時精算課税の概要について国税庁HPのアドレスを下記に掲載しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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この回答の相談
主人の両親から頭金1000万を出すのと月々ローン(数年の間だけ)を助けるからという約束で同居を求められ2世帯に建て替えて暮らしています。
土地50坪は義父名義です
(ちかじか主人名義… [続きを読む]
さらぽんさん (岡山県/34歳/女性)
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