相続放棄について - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

相続放棄について

2008/04/21 12:13
(
5.0
)

yupaさん
はじめまして行政書士の藤原寛子です。

詳細をお伺いしておりませんので
一般的におこたえしますね。

たとえば、ご両親が、遺言などで
yupa様にご両親の財産を相続してほしいという遺言を残したとします。

しかし、これはだれがどれだけ相続するのかということです。
(遺言によるのか法律による定めによるのかということです)

そして
相続放棄は、相続するかしないかを決めることですので、関係ありません。

相続放棄は
プラスの財産とマイナスの財産を比べてみたら
マイナスの財産が多かったなどという場合に
相続の開始(被相続人の死を知ったときから3ヶ月以内に)
家庭裁判所に申し立てすることを覚えておいてください。

ほうっておきますと、
相続の承認(=相続をする)ことになりますのでご注意ください。

そしてもうひとつ。
ご自分が相続を放棄したことによって
残りの相続人間の相続順位や相続分が変わってきます。

相続放棄は、慎重にかつ迅速に行うことが大切です。

評価・お礼

piyo-ru さん

ご丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。
立て込んでおり、遅くなってしまいまして申し訳ありません。
なるほど、相続するかしないかで言えば単純な手続きにみえますが、残りの対象人や法律的視点を入れると安易に動けるものではなさそうですね。専門家のご意見は、気をつけて期に期にいただこうかと思います。ありがとうございました。

>プラスの財産とマイナスの財産を比べてみたら
プラスの財産であることを前提にしてのお話でした。説明を大分はしょってしまい分かりにくい点までご説明いただき、ありがとうございます。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産相続の義務の有無について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/04/15 15:10

私は三人兄弟の真ん中です。将来的には両親の遺産相続を放棄したいと考えているのですが、両親が私の相続放棄を望まない旨を残したとしたら、私には遺産相続の義務が生じるのでしょうか?

piyo-ruさん (神奈川県/18歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

相続放棄した場合の、生命保険金について ぽよよんさん  2009-10-16 00:07 回答1件
生前贈与について ISSさん  2008-07-10 21:05 回答2件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件