対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養になるにあたって
- (
- 5.0
- )
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養は気になりますよね。
ご主人は会社員で厚生年金加入だと思います。そうでしたら
ご主人の扶養者(第3号被保険者)となりますのでご主人に負担はないです。
今後haruさんが働いて年収130万を超えるとご主人の扶養から外れます(参考まで)
評価・お礼
harusaru さん
ご丁寧にありがとうございました。
早速、扶養に入る手続きをとりたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
これまで、歯科医院に勤務しており、歯科医師国保に加入していたのですが、妊娠を機に退職することになりました。
そのため、主人の社会保険の扶養になろうと考えています。
扶養に入ることで、主人の会社にはどのような負担が発生すると考えられますか?
harusaruさん (静岡県/25歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A