対象:住宅資金・住宅ローン
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団信拒絶の場合の住宅ローン条項について
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robi- さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
契約書にある、「ローン条項」によって、手付金等の対応は変わってきてしまいます。
本来、ローン条項に記載されている、期限までに住宅ローンの審査が通らなかった
場合は、契約は白紙解約になって手付金は返還されるのですが、
ローン条項の期限が過ぎていた場合、いくらローンが通らなかったといっても
ローンの未承諾による解除はできなくなってしまいます。
通常、新築マンションの場合、ぎりぎりまでローン条項の期限を設定していると
思われますので、まずはこの期限を確認してください。
次に、ローン条項の対象となる金融機関をどこにしているのかを確認されてください。
ここに具体的な民間の金融機関名が記載されていれば、そこの住宅ローンの審査が
通らなかった場合、ローン条項による解除の適用になるんですが、ただ単に、
『金融機関』などと表記されていた場合、ローン条項による解除は、すんなりと
行かない可能性もあります。
また、フラットを選択していた場合、団信がなくても審査は通ってしまいますので、
こちらもローン条項に基づいて解除するのは、売主の判断になってしまいます。。
まずは、現在の状況を売主に相談されてみて下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
robi- さん
早速の回答ありがとうございます。銀行名が記載されていたので、売主にフラットの件も合わせて問い合わせしてみます。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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今年9月にできる新築マンションこ購入予定。昨年7月に契約を交わし、手付金を250万円払ってます。フラット35の適応物件で、すぐそのローン審査を受けました。ところが、うつ病の病歴で団信拒絶、その通知が… [続きを読む]
robi-さん (千葉県/38歳/女性)
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