純損失の繰戻還付
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京都の税理士、佐々木です。
所得税の純損失の繰戻還付は青色申告制度の特典です。住民税や国民健康保険には青色申告制度というもの自体ありませんので、繰戻還付のように年度をまたがって税額や保険料を減額する制度はありません。
評価・お礼
indiana さん
大変わかりやすい説明で、非常に助かりました。
ありがとうございます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
個人経営者で確定申告をしているのですが、H19年純損失が発生したため、H18分から繰戻をし、H18所得税を還付して
もらうよう手続きしました。
素朴な質問なのですが、市府民税や国民健康保険等は減額
されないのでしょうか?
もし、できるならどのような手続きが必要なのでしょうか?
indianaさん (大阪府/48歳/女性)
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