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「個室代金に補填された」とはできません。

2008/04/14 10:49

京都の税理士、佐々木です。
医療費控除の対象となる医療費は,その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。

入院・手術給付金は入院や手術そのものに対して給付されますので、その給付金を差額ベット代に充てようと付き添いを雇おうとその使い方を問いません。ROXさんの個人的な都合によります。一般的に考えて給付金を受ければ、その給付金はどうしても必要となる治療のために通常必要な費用から充てられると考えます。
従って、入院・手術給付金を差額ベット代だけに補填されたとして、補填分を医療費控除の対象となる医療費から差し引かないということはできません。確定申告書には医療費の領収証等だけ添付すれば足ります。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

すみませんが教えて下さい。

入院、手術して、かなりの医療費も支払いましたが、保険金もかなりの額いただきました。
入院中はずっと個室に入っていたのですが、個室代は医療費控除… [続きを読む]

ROXさん (広島県/43歳/女性)

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