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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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欠格事由

2008/04/17 09:48

前科前歴関係の公務員の欠格事由は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」ですから、これに該当しなければ欠格にはなりません。ご質問の内容からすると、起訴猶予になったようなので、該当しないことになります。県庁が照会しやすいのは県警でしょうが、県庁が実際に調べるのか、県警が簡単に答えるのかは不透明です。

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この回答の相談

前歴のある者の公務員受験

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/04/16 01:12

はじめまして、よろしくお願いします。私は成人・20歳になってすぐに原動機付自転車の窃盗で捕まりました。その日に警察へ行き指紋・写真・事情徴収をして帰りました。そして後日検察庁へ行き、罰金などは… [続きを読む]

tukiさん (山形県/21歳/男性)

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