対象:民事家事・生活トラブル
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村田 英幸
弁護士
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著作権法にいう引用
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kaiboさん、こんにちは。
あなたのいうヒントとは、要するに、引用だと思われます。
最高裁判所昭和55年3月28日判決は以下のとおり判決しています。
著作権法にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。
すなわち、引用の要件としては、
1)他人の著作物の一部を自己の著作物を採録すること、
2)自己の著作物が主で、他人の著作物が従であること、
の2つの要件が必要です。
また、出典を記すことも必要です。
ブログにテレビドラマの話を引用するに際しても、上記の要件が必要となります。
感想が主体になっていれば、テレビドラマの話の一部を採録しても構わないと思われます。
ただし、画像については、著作権があり、画像を採録するだけで、著作権侵害、公衆送信可能化権を侵害することになりますから、ご注意ください。
著作権の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
kaibo さん
村田 英幸様。こんにちは。ご回答ありがとうございました。主体がどちらかという事が重要になるということですね。
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この回答の相談
こんにちは。質問させていただきます。著作権と言うのは、どの範囲まで守られるのでしょうか?本を全文載せると、違反になりますが、感想の中に本の内容を含めるのは、問題ないと思います… [続きを読む]
kaiboさん (広島県/24歳/男性)
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