対象:リフォーム・増改築
深澤 熙之
建築プロデューサー
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リフォームローンの借入金による特別控除
はじめまして 3代目家長様
ARA:全国住宅リフォーム優良企業促進支援協会 理事長の深澤 煕之です。
住宅リフォームの於いて、リフォームローンなどを利用された場合、そのローン借入金に対しての特別控除という減税の申請ができます。
詳しい事は直接税務署に問合せをされたら、間違いないです。
住宅ローンに関する控除の規定は下記の通りです。
控除対象借入金等の額について
次の借入金等・償還期間10年以上・の年末残高
1 住宅の新築・取得
2 住宅の取得とともにする敷地の取得
3 一定の増改築等
対象住宅について
(主として居住の用に供する)
(1) 住宅の新築 ・・・ 床面積50m2以上
(2) 新築住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
(3) 既存住宅の取得 ・・・
一.床面積50m2以上
二.築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
(4) 増改築等 ・・・ 床面積50m2以上
過去・質問参考URLです。参考にして下さい。住宅ローン控除につい
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この回答の相談
H17年に親と同居のため、自宅(築30年2階建 床面積約290?)の半分を1000万円掛けて2世帯住宅リフォームしました。家族構成は子世帯:会社員の私と専業主婦の妻と子供(1歳,3歳)親世帯:72歳… [続きを読む]
3代目家長さん (石川県/39歳/男性)
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