対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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有責配偶者からの離婚請求
ゆらゆらさん、こんにちは。
まず、彼の夫婦に離婚原因があるかどうかですが、ご質問からは、彼の妻に離婚されても仕方がない重大な事由があるとは読み取れません。
むしろ彼のほうが浮気をしているので、有責配偶者(離婚について責任がある配偶者)であると読めます。
そうなると、ご存知のとおり、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
例外として、最高裁昭和62年9月2日判決は、以下の3つを要件として、有責配偶者からの離婚請求を認めています。
1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、2)夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと、
3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、
未成熟の子がいても、別居期間が13年間のケースでは、離婚請求が認められているケースもあります。
また、別居期間が2年4ヶ月では認められず、8年、9年8ヶ月で認められているケースもあります。
しかしながら、ご質問では、彼は別居しているのかどうか、不明です。
また、上記3)の要件のとおり、財産分与・慰謝料を誠実に行うことも要件ですので、彼としては、離婚するためには、財産的な犠牲を払う必要はありそうです。
当職の取り扱ったケースでは、夫婦の間に子供がいない事案で、慰謝料500万円を借金してまで支払ったケースでは、妻の承諾が得られて、離婚に至ったものがあります。
しかし、妻がどうしても離婚に同意しない場合には、離婚請求・調停は難しそうです。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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