対象:年金・社会保険
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契約社員の育児休業給付金
はじめまして、にぃにぃ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
契約状況がわかりませんのでなんともいえませんが、育児休業給付の受給は難しいかもしれません。
詳細は私のコラム「契約社員の育児休業給付の要件は厳しい」
http://profile.allabout.co.jp/pf/ushio/column/detail/18978
を参照ください。
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この回答の相談
2005年4月入社で2007年3月に退職した会社に2007年8月契約社員として再び採用され今に至ります。7月中旬出産予定です。この場合一度退職しているので、育児休業給付金の対象ではないのでしょうか。
にぃにぃさん (沖縄県/25歳/女性)
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