対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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支給要件は
にぃにぃさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の支給要件は
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
とありますので、この要件は満たすのではないかと思います。
ただし、退職後に失業給付を受けた場合はそれ以後となりますので、その場合は期間が不足しますね。
詳しくはハローワークに問い合わせてみましょう。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2005年4月入社で2007年3月に退職した会社に2007年8月契約社員として再び採用され今に至ります。7月中旬出産予定です。この場合一度退職しているので、育児休業給付金の対象ではないのでしょうか。
にぃにぃさん (沖縄県/25歳/女性)
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