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ファイナンシャルプランナー

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支給要件は

2008/04/12 08:31

にぃにぃさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

育児休業給付金の支給要件は
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

とありますので、この要件は満たすのではないかと思います。

ただし、退職後に失業給付を受けた場合はそれ以後となりますので、その場合は期間が不足しますね。

詳しくはハローワークに問い合わせてみましょう。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

育児休業給付金

マネー 年金・社会保険 2008/04/11 15:32

2005年4月入社で2007年3月に退職した会社に2007年8月契約社員として再び採用され今に至ります。7月中旬出産予定です。この場合一度退職しているので、育児休業給付金の対象ではないのでしょうか。

にぃにぃさん (沖縄県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

契約社員の育児休業給付金 運営 事務局(オペレーター) 2008/04/12 10:53

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