対象:年金・社会保険
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失業保険をもらうかもらわないかで違います
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まっこちゃん様 はじめまして FPの山宮と申します。
あとわずかなので入籍まで健康保険未加入!
⇒急性の病気やケガの時のリスクが伴います。
仮に保険扱いなら5千円の治療費が自費では単純計算で約16,700円の負担です。
僅かの期間ですがリスクを考えると手続きをした方が無難です。
*◆失業保険をもらう場合
**(1)健康保険
失業保険手続き中はご主人の会社の健康保険の扶養には入れないのが一般的です。
従って失業保険が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
失業保険終了後にご主人の会社の健康保険の扶養手続きとなります。
尚、国民健康保険は手続き日ではなく退職日の翌日から加入扱いになります。
国民健康保険の費用としては
前年所得を元に保険料が算定されます。(役所に確認)
**(2)年金について
ご主人の会社の健康保険に加入できるまでは国民年金への加入となります。
ご主人の会社の健康保険に加入する時に初めて国民年金の第3号被保険者の申請
をします。(ご主人の会社で手続)
費用としては
国民年金保険料 本人負担 月14,100円(19年度)
第3号被保険者の場合は 本人負担なし(ご主人の厚生年金保険料も変わらず)
*◆失業保険をもらわない場合
**(1)健康保険
まずは一旦国民健康保険に加入し入籍後にご主人の会社の健康保険の扶養手続き、
新しい保険証が届いたらそれをもって国民健康保険脱退の手続きをします。
手続き時期によって払い過ぎた保険料があれば後から戻ります。
**(2)年金について
こちらも一旦国民年金に加入し、ご主人の会社の保険扶養手続きの時にあわ
せて国民年金の第3号被保険者の申請を行ないます。(ご主人の会社で手続)
''※''ただし、退職日が仮に3月末の場合は喪失日は4月1日で、4月中旬にご主人
の会社の健康保険扶養の手続きをするのなら国民年金への加入が不要かも知れません。
この辺はタイミングの問題なので市町村の年金や健康保険の担当者に一度確認する
と良いでしょう。
評価・お礼
まっこちゃん さん
わかりやすい説明、迅速な回答をありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年の3月に退職し、4月中旬に入籍予定です。
現在、栃木県と福島県で離れています。
入籍後に引っ越す予定です。
そこで、質問です。
現在、退職後に健康保険の任意継続をしていなかった… [続きを読む]
まっこちゃんさん (青森県/28歳/女性)
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