対象:人事労務・組織
代休の付与について
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ご質問の件、回答いたします。
代休は休日に労働させ、事後に代りの休日を与えることですが、その付与について法律で定められた要件は特にありません。制度として行う場合には、就業規則等に代休を付与する条件、賃金の取り扱い等の具体的な記載が必要だということです。
ですから海外出張の移動に代休を認めない措置について、就業規則にそのように定められているのであれば、法律上の問題は特にありません。
また出張中の移動時間について、労働基準法上は移動中に用務を帯びていなければ、それは労働時間とはみなさないとされています。用務というのは、旅客、運送のような移動そのものが労働となる場合、業務指示を受けながらの移動の場合などです。
それは、海外出張のような長時間にわたる移動の場合でも変わりはなく、賃金は払わなくてよいことになります。そもそも労働時間でないから代休も付与しないという考え方もできます。国内出張では認められているとのなので、逆にその分は会社が配慮しているといえます。
労働者の立場では、ちょっと納得いかない部分もありますが、法的にはこのようなことです。
ですから法的な規定うんぬんではなく、あくまで海外出張者の過労防止、身体的負荷軽減のためとして会社側と交渉していくしかないと思います。
評価・お礼
たぁちゃん さん
早速のご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。この知識を頭に入れた上で、会社と就業規則の改善交渉にのぞみます。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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