対象:労働問題・仕事の法律
違法な可能性あり。就業規則等の確認を。
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年次有給休暇は労働者が自由に時季を指定して休みをとることができる制度ですが、計画的付与といって労使協定で有給休暇を与える時季に関する定めをし、それによって年休を計画的に付与することができるようになっています。
年次有給休暇の計画的付与を導入する場合、少なくとも5日の有給休暇は労働者が自由に取得できるように就業規則に規定をしなければなりません。既に就業規則上で所定休日となっている年末・年始の休暇、祝祭日などは計画的付与の対象にはなりません。また計画付与によって労働者の年休の時季が指定された場合は、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できないとされています。
年次有給休暇の日数が足りない、もしくは使い切っていて計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。
ご質問の文面を見る限りでは、正当な手続きを経た計画的付与とは異なり、違法な取り扱いのように思われます。まず就業規則や労使協定などを確認した上で会社と話し合うか、労基署や社外の専門機関に相談の上で対処されると良いと思います。
評価・お礼
milkbinn さん
ありがとうございます。
大変参考になりました。
他の従業員の方と話し合って専門機関に相談してみます。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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