対象:借金・債務整理
村田 英幸
弁護士
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委任状でなければ
2008/04/11 07:42
ヨッピー3さん、こんにちは。
おっしゃられるとおりの文面であれば、公正証書(強制執行ができる)の作成について、第三者に委任状を発行したわけではないようです。
強制執行受諾文言付きの公正証書ですと、仮に支払をしないと、給料差押等の差押がかけられてしまいます。
印鑑証明書を渡していないようですね。
印鑑証明書を渡していなければ、公正証書は作れませんので、安心です。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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