対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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103万円と130万円について
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そうくんママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お子さんが幼稚園に行かれるのを機に働かれるとの事、がんばってください。
とりあえずは103万円以下ですね。
103万円(1月〜12月の合計収入)であれば税制上の扶養、つまりそうくんママさんには税金がかからず、ご主人の扶養配偶者として配偶者控除が受けられます。
税金がかかる仕組みですが、収入から様々な控除を差し引いた残りに税率をかけます。
控除の中身は
・給与所得控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除、地震保険料控除
・配偶者控除(または配偶者特別控除)
・扶養控除(お子さんなど)
いままでお仕事をしていなかったそうくんママさんの分は配偶者控除38万円です。
103万円以内で働いてもその控除の額は変わりません。
もし103万円を超えて141万円までであれば配偶者控除はなくなりますが、その代わりに配偶者特別控除が受けられます。その金額は一律ではなく収入によって差があります。(図参照)
年の途中から働くので103÷9ヶ月(4月〜12月)≒114,444円の月収ならいいかというとそうではなく、今度は社会保険の扶養も考えておきましょう。
社会保険の扶養の要件は130万円÷12ヶ月≒10万8333円です。これ以上の月収が続くと扶養からはずれ独自に社会保険に加入する必要がでてきます。
しばらくは扶養の方がいいかもしれませんが将来的には扶養をはずれご自身で社会保険に加入して働く事も考えてみましょうね。
こちらのコラムを読んでみて下さい。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
そうくんママ さん
すごくわかりやすく、自分ではわからない事まで
詳しく教えて頂いて本当にありがとうございました。将来のためにも役になりました。又、他の事で質問があるときは宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。
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この回答の相談
今現在、2歳8ヵ月になる子供が居るのですが、幼稚園をきに働こうと思っています。主人の会社の保険に加入しています。扶養内で働きたいのですが、年収はいくらまでですか?又配偶者控除、特別配偶者控除とは何のことですか?なにもわかりません。詳しく教えてください。
そうくんママさん (福岡県/31歳/女性)
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