外交員報酬
京都の税理士、佐々木です。
パートでの103万円以下の収入金額と、外交員報酬30万円のうち固定給部分など給与とされる部分があればその金額の合計額から給与所得控除65万円を控除した金額が給与所得とされます。
外交員報酬のうち報酬部分は必要経費を差し引いて事業所得又は雑所得とされます。この事業所得又は雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要なので配偶者控除などの適用ができるかどうかの判定には含まれませんが、上記の給与所得が38万円を超えれば配偶者控除の適用はなく、配偶者特別控除の適用となります。どちらにしても税金の計算上の控除は受けられますが、金額が微妙なところにありますので、ご主人様が勤務先から扶養手当などを受けている場合は支給要件を確認しておきましょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
今春より主人の扶養範囲内(103万円以内)でパートで働くことになりましたが、パート以外の収入として外交員報酬が年間30万円くらいあります。
外交員報酬は必要経費も認め… [続きを読む]
まさくんのママさん
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