対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
羽柴 駿
弁護士
-
逮捕だけでは取消にはなりません
2008/04/10 16:12
執行猶予が取り消されるのは、原則として、猶予期間中に新しい犯罪を犯して実刑判決を受けた場合です。
したがって、逮捕状が出ただけでは、執行猶予が取り消されることはありません。執行猶予期間が止まることもありません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
執行猶予中に逮捕状が出ると執行猶予が取り消されるのか?執行猶予中に逮捕状が出ると執行猶予の期間が止まるのか?
ゆちゃさん (東京都/40歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A