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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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逮捕だけでは取消にはなりません

2008/04/10 16:12

執行猶予が取り消されるのは、原則として、猶予期間中に新しい犯罪を犯して実刑判決を受けた場合です。

したがって、逮捕状が出ただけでは、執行猶予が取り消されることはありません。執行猶予期間が止まることもありません。

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この回答の相談

執行猶予中の逮捕状について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/04/10 11:13

執行猶予中に逮捕状が出ると執行猶予が取り消されるのか?執行猶予中に逮捕状が出ると執行猶予の期間が止まるのか?

ゆちゃさん (東京都/40歳/男性)

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