奥様が働きたいというなら。
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京都の税理士、佐々木です。
奥様の給与収入が103万円を超えますと配偶者控除が適用されなくなります。また、141万円以上となれば配偶者特別控除の適用もなくなります。
したがって、奥様の収入がこれらの金額を超えますと、shigeshigeさんにかかる税金の負担が増え、奥様ご自身にも税金の負担が発生します。(社会保険料の負担も生じるでしょう。)
収入増と負担増はセットですが、収入が増えた分すべてが負担増としてなくなることはないのですから、奥様に働きたいという意思がおありなら、思いっきり働いて思いっきり収入を得るのがいいのではとも思います。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
結婚して半年ですが、妻がアルバイトでしたが、扶養からはずれ、共働きになりたいといっています。
その場合、現在扶養控除を受けていますが、どの程度の妻の収入があれば、扶養ではなく共働きのほうが良いのでしょうか?
shigeshigeさん (埼玉県/34歳/男性)
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