対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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お父様の扶養について
2008/04/10 12:44
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ちびんこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一口に扶養といっても税制上の扶養と社会保険上の扶養があります。
税制上の扶養の場合、障害年金は非課税ですので農業の所得が38万円以内であれば扶養にすることが可能です。住宅ローン控除で所得税はゼロだと思いますが、来年の住民税が安くなるでしょう。
社会保険で言う扶養は障害年金とその他の収入が180万円未満で、ご主人にその倍の年収があれば健康保険の被扶養者になることが出来ます。ご主人の加入されているのが組合健保の場合は独自の基準があるので、問い合わせてみるといいでしょう。
ご主人の会社から被扶養家族異動届をもらって手続きをします。
ちびんこさんは扶養にこだわる必要はないですね。ご主人の配偶者控除がなくなってもご主人の所得税には影響ありません。住民税についても103万円を超えても配偶者特別控除があるのでそれほど高くなることはないと思います。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
このQ&Aの回答
試算をイメージして!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/12 02:56
ありがとうございます。
2008/04/10 17:55
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