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閲覧数順 2024年04月19日更新

収入の増加と負担の増加

2008/04/09 17:01
(
5.0
)

京都の税理士、佐々木です。
なすびさんの年収が120万円となった場合、ご主人様の税金の計算では配偶者控除(38万円)の適用はなく、配偶者特別控除の適用で26万円の控除となります。なすびさんが年収を103万円以下に抑えた場合と比較して、ご主人様の税金負担は適用税率が20%として、約24千円負担が増えます。なすびさんご自身も約25千円の税金がかかります。約17万円の収入増で約49千円の負担増ということになりますね。

国民年金の保険料はかわりませんが、国民健康保険料は世帯収入を合算して算定しますので、なすびさんの年収に応じて保険料は上がります(年収が98万円を超えると年間約1〜2万円)。

評価・お礼

なすび さん

本当に何もわからなかったので、助かりました。
やはり、頑張ってもう少し働きたいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

夫婦そろって国保の場合、パートは?

マネー 税金 2008/04/09 10:04

今年からパートで働きはじめました。年収を計算してみると、103万円を少し越しそうです。
周囲のパート仲間は、もう少し抑えて扶養の範囲で働いた方が良いと助言してくれています。

実は、… [続きを読む]

なすびさん (千葉県/40歳/女性)

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