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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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教えていただけますでしょうか?

2008/04/09 10:29

ぽろり様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、ユーザーさまへの対応をしております。
今回のぽろり様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
財産分与は非課税として取得可能ですが、住宅ローンの残債・残期間・さらにぽろり様の今後の勤務体系並びに見込み年収の情報を私の方へお伝えいただければ、FPとしてのアドバイスの方法があります。
教えていただけますでしょうか?

以上

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この回答の相談

離婚に伴う住宅負担付財産分与

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/04/09 09:46

現在離婚調停中です。夫の名義ローンで住宅を購入しました。夫の不貞による離婚ですので、家は要らないと言っています。ただ、私は働き始めたばかりで、ローンを組むことができません。
その場合、一度… [続きを読む]

ぽろりさん (広島県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

離婚に伴う負担付財産分与について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/04/09 10:28
財産分与の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/09 10:36
現在の状況について 2008/04/09 11:01

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