対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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親子間の使用貸借で!
たたみ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のたたみ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
お母様名義の土地の上に、ご主人さまをメインとしてお母様とたたみ様の3名の共有名義の建物を建築することは、「親子間の使用貸借」になります。使用貸借とは地代を払わない代わりに、借地権のような権利は発生しません。
但し、ご主人さまが銀行で住宅ローン1,500万円を借入する際には、全て(土地・建物)を担保として提供しなければなりません。そのために、住宅ローン申し込みには、ご主人さま(契約者及び担保提供者)・お母様(連帯保証人兼担保提供者)・たたみ様(連帯保証人兼担保提供者)3名の自署・押印が必要となります。
尚、住宅ローン特別控除(12月31日までに入居条件)は住宅ローン額と建物の持分が拘ってきます。
さらに、建物の共有割合は各々の資金投入額に併せて登記してください。登記に関しても、銀行の住宅ローンが決まった現状であれば、経費と効率を考えて同一の司法書士に依頼されるのが良いと思います。
以上
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母が現在住んでいる家を取壊し、新築することになりました。母と私(次女)と夫の3人が同居します。(父親は既に他界しています。)
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たたみさん (愛知県/36歳/女性)
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