対象:遺産相続
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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名義変更の件
るうるうさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『自宅の名義をそれ相応の分けて登記することはできますでしょうか。』につきまして、実質的に住宅ローンをるうるうさんが負担しているからといってもこれを原因として、持ち分の移転登記は難しいと思われます。
尚、るうるうさんの住宅ローンの負担分や持ち分を保全する方法としては、まず、ご主人様との間で売買契約を締結して、所有権の一部を移転して、合わせて住宅ローンをご主人様からるうるうさんに移し替えることができれば、るうるうさんのご希望どおり、不動産に対する権利の保全はできます。
住宅ローンを組む場合、十分な返済能力が必要となりますし、所有権の移転に当たっても融資先の金融機関の承諾が必要となりますので、融資を希望する金融機関とも良く話し合いながら手続きを行うようにしてください。
また、別の方法として婚姻期間が20年以上の夫婦につきましては、配偶者贈与の特例が受けられます。
この制度を利用すると、20年後の不動産評価額(時価)で贈与をうけられますので、建物の評価額は大分下がった状態となり、不動産の相当部分を贈与によりご主人様から取得することができるものと思われます。
尚、ご主人様におかれましては、一日も早く事業が軌道に乗るように頑張ってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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るうるうさん (神奈川県/35歳/女性)
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