対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金と解雇
2008/04/09 17:49
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。社内の社会保険労務士に確認して回答します。
出産手当金は今月退職した場合は理由はなんであれもらうことはできません。
この解雇が不当かどうか協議すれば、解雇がみとめられない可能性もありますが、これまで私用外出が多かったなどの理由から認められる可能性もあります。
経営者に言ってもらちが明かないでしょう。かと言って泣き寝入りすることはないです。
同様のケースもあるでしょうから、労基署の窓口に行って相談してください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
会社勤め丸7年になります。
不妊治療の為、ここ1、2年私用外出や早退が続き、これから妊娠〜出産となった場合今以上に休みが増えると言われ、
それが原因で今月付けで解雇にさせられました。
実… [続きを読む]
はな*さん
このQ&Aの回答
出産手当金は無理ですが解雇はできません
運営 事務局(オペレーター)
2008/04/08 23:48
牛尾 理さま
2008/04/09 09:06
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